団蔵ファンクラブ

 

特段活動らしきものを想定しているわけではないのですが、とりあえず作ってみました。団蔵ないし若旦那に愛や萌えを感じる皆様と楽しんでいければ、と思っています。

 

団蔵ファンクラブ会則

 

(名称)
第1条 本会の名称を「団蔵ファンクラブ」とする。

(目的)
第2条 本会は、加藤団蔵及び若旦那を愛し、萌えの対象とする者が愛、萌えを自覚し、共有し、増進し、向上させる契機とすることを設置の目的とする。

(組織)
第3条 会長、名誉会長、監事その他の役職は設置しない。ただしこれを自任し、自称することを妨げない。

(運営)
第4条 会費、寄付金その他の徴収金はこれを徴しない。また、本会を名目としたいかなる金品の徴収も禁じる。

(入退会)
第5条 ① 加藤団蔵及び若旦那に対する萌えを自覚した者は、入会したものとみなす。
② 加藤団蔵及び若旦那に対する萌えを失った者は、退会したものとみなす。ただし、本会は加藤団蔵及び若旦那に対する萌えの維持及び増進を会員に期待する。
③ 入退会に関する手続きは設けない。ただしこれを自己の判断で表明することを妨げない。

(会員の活動)
第6条 ① 会員は加藤団蔵及び若旦那に対する愛、萌えを内心の意思として抱き、これを表明し、表現し、同じ志向を持つ者と交流し、萌えを維持、増進、向上するものとする。
② 会員の加藤団蔵及び若旦那に対する愛、萌えの程度が他のキャラクターと同列ないし劣後することを妨げない。
③ 会員は、他会員の加藤団蔵及び若旦那に対する愛、萌えの内容、態様を尊重しなければならない。

第7条 前条の活動は、公序良俗の範囲内において行うものとする。

(表現活動)
第8条 加藤団蔵及び若旦那に対する愛、萌えを表現する能力、手段をもつ会員は、表現活動を積極的に行い、かつ向上させることに努めるものとする。

第9条 前条の活動を行う会員は、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)を遵守し、「忍たま乱太郎」及び「落第忍者乱太郎」の著作権に留意し、これに抵触してはならない。

(附則)
第10条 本会則は加藤団蔵及び若旦那に対する萌えを自覚したときをもって遡及してその効力を生ずる。